コウモリが家に入ってきた|触らずに出す手順と今夜やらないこと

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いま、部屋の中を黒い影が旋回しているのだと思います。タオルや虫取り網に手を伸ばしかけているなら、いったんその手を止めてください。この記事でいちばん先に伝えたいのは、追い出し方の工夫ではなく、つかまえた瞬間に法律の線を越えてしまうという点だからです。
この帯の解説記事を読み比べると、多くが「鳥獣保護管理法で捕獲・殺傷が禁止されています」と書いたうえで、罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と記載しています。ところが懲役という刑は、令和7年6月1日施行の刑法改正で拘禁刑に一本化されています。条文を実際に開けば「拘禁刑」と書かれています。細かい話に見えますが、条文を開かずに書かれた説明なのかどうかが、ここで分かります。
この記事では、①今夜そのままやること ②なぜ触ってはいけないのかの法的な線引き ③迷い込みか住み着きかの見分け方 ④朝までやってはいけないことの順に整理します。使う記述は、e-Gov法令検索・環境省・国立環境研究所・国立健康危機管理研究機構・大阪市立自然史博物館が公開しているものに限りました。裏づけが取れなかったことは、取れなかったと書いています。
今夜そのままやること:出口を1か所にして、人が部屋を出る
結論から書きます。やることは「出口を1か所だけ大きく開ける」「その部屋から人が出る」の2つで、それ以上のことはしないほうが早く終わります。追いかける、捕まえる、驚かせるという行動は、どれも所要時間を延ばす方向に働きます。
出口を1か所にする理由
窓やドアを何か所も開けると、風の流れも外の明るさも分散します。開いている場所が1か所だけであれば、外に通じている方向が絞られます。網戸は開けきってください。網戸が閉まったままの窓は、コウモリから見れば開いていない窓と同じです。
そのうえで、人が部屋の外に出て、ドアを閉めて待ちます。これは思いやりの問題ではなく、確率の問題です。部屋の中に人が立っていると、その周囲を避けて飛ぶぶんだけ、出口に向かう経路が減ります。10分から20分ほど置いてから、そっと確認してください。
「ライトで誘導」「音で驚かす」に公的な裏づけはない
検索上位の記事の多くは、電気を消して懐中電灯で出口の方向へ誘導する、大きな音を立てて追い出すという手順を勧めています。ところが、この方法の効果を裏づける公的な記載を、当サイトでは確認できませんでした。
むしろ、はっきり否定的に触れている一次資料があります。大阪市立自然史博物館の質問コーナーでは、学芸員が2000年7月12日付の回答で、家に住み着いたコウモリへの対応を説明したうえで、最後にこう書いています。「驚かしてコウモリを追い出す方法が言われることがありますが、残念ながらその効果についてはよく知りません」。
効果が無いと証明されているわけではありません。裏づけが見つからない、というだけです。ただし、驚かせる行為には副作用があります。パニックになった個体が壁や家具の隙間に入り込むと、こちらからは見えない場所に移動してしまい、出口へ向かうきっかけが失われます。やることを増やすほど、状況は複雑になります。
触った瞬間に線を越える理由は、条文の定義にある
「外に逃がすだけなのに、なぜつかまえてはいけないのか」——ここが、多くの解説記事で飛ばされている部分です。答えは、法律が禁じている行為の定義そのものにあります。
「捕獲等」は「捕獲又は殺傷」と定義されている
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第8条は、「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない」と定めています。例外は同条各号の3つ(第9条第1項の許可、第11条第1項の狩猟鳥獣、第13条第1項の規定によるもの)だけです。
では「捕獲等」とは何か。同法第2条第8項に、括弧書きでこう書かれています。「捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)」。この定義は「以下同じ」とされているため、第8条の「捕獲等」もこの意味で読みます。つまり禁じられているのは、捕まえることと、傷つけたり殺したりすることの2つです。
この定義が、実務上の線引きをそのまま決めています。
| 行動 | 条文上の位置づけ |
|---|---|
| 窓を開けて、自分から飛び出ていくのを待つ | 捕獲でも殺傷でもない |
| タオルや素手でつかんで、窓から放す | つかんだ時点で「捕獲」にあたるおそれ |
| 虫取り網や容器に入れて外へ運ぶ | 同上(逃がす意図があっても捕獲は捕獲) |
| 叩く・踏む・殺虫剤を直接吹きかける | 「殺傷」にあたるおそれ |
環境省も捕獲許可制度の概要で、「鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています」と説明しています。裏を返せば、追い出しは許可の話ですらありません。禁止行為に含まれていないからです。
コウモリは狩猟鳥獣にも、適用除外にも入っていない
第8条の例外のうち、住宅で問題になりうるのは狩猟鳥獣かどうかです。狩猟鳥獣は同法施行規則第3条により別表第二に掲げられた鳥獣とされ、環境省は狩猟鳥獣を46種としています。別表第二の哺乳綱に並ぶのはタヌキ・キツネ・テン・イタチ・アナグマ・アライグマ・ハクビシン・イノシシ・ニホンジカなどで、翼手目(コウモリ目)は1種も入っていません。
もう1つの抜け道である適用除外も、コウモリには効きません。同法第80条第1項は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣を環境省令で定めて適用除外にできるとしていますが、施行規則第78条第1項の表に掲げられているのはRattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)、Mus musculus(ハツカネズミ)の3種だけです。
違反した場合の罰則は、同法第83条に定められています。同条第1項は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」とし、その第1号に「第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしたとき」を掲げています。条文の表記は「懲役」ではなく「拘禁刑」です。なお同条第2項により、第1号の未遂罪も罰するとされています。つかまえようとして失敗した場合も、条文上は対象に含まれます。
前掲の大阪市立自然史博物館の回答も、「コウモリ類を含め大概の哺乳類は、鳥獣保護法で保護されています。勝手に捕獲していいのは、大部分のネズミ類とモグラ類だけです」と述べています。ただしこれは2000年時点の回答です。現行の施行規則第78条第1項で適用除外とされているのは上記のネズミ3種のみで、モグラは含まれていません。コウモリが保護の対象である点は、当時から変わっていません。ネズミとの扱いの違いはコウモリ駆除業者おすすめ|追い出し方と法律でも整理しています。
迷い込んだ1匹か、住み着いている1匹かを見分ける
今夜出ていけば終わり、という話とはかぎりません。部屋に現れた1匹が、外から迷い込んだ個体なのか、すでに屋根裏や壁の内部にいる群れから降りてきた個体なのかで、明日以降にやることがまったく変わります。
窓を閉めていたなら、入口はほかにある
最初の分岐は単純です。その日、その部屋の窓やドアを開けていたかどうか。開けていなかったのなら、家のどこかに出入りできる開口部があります。
大阪市立自然史博物館の回答は、追い出しの難しさについて「アブラコウモリならば、親指大の穴があれば出入りできるので、かなり大変です」と書いています。国立環境研究所の侵入生物データベースによれば、アブラコウモリは体長50ミリメートル程度で、生息環境は「建造物や洞窟などをねぐらとし、公園・農地・河川・ため池など開けた場所で採餌」と記載されています。ねぐらとして建造物が挙がっている種です。
候補になるのは、エアコンの配管を通した壁の穴、換気口、戸袋、瓦の下、屋根と壁の取り合いです。今夜は探さなくてかまいません。明るいうちに、外から見上げて確認する作業です。
日没後30分の観察で、住み着きかどうかが分かる
住み着きの有無を確かめる方法は、実は資料に書かれています。前掲の学芸員の回答は「まずはコウモリが夕方出ていく時間を調べて、全個体が出ていくのを確認する必要があります」としています。つまり、出ていく様子を外から見るのが基本の手順です。
いつ見ればよいかは、国立環境研究所の記載から絞れます。同データベースはアブラコウモリの生態的特性として「夜行性。日没後10〜30分後に採餌を行う」と記載しています。日の入りの時刻から10分後には、外に出て家の外壁を見上げる位置に立っておくのが具体的な行動になります。同じ記載は「5〜8月には日の出前にも採餌を行うが、10月は日没後のみ」とも述べています。9月についての記載は、この資料にはありません。
屋根裏から音がしていた、天井にシミが出ていた、獣臭がしていたといった心当たりがあるなら、迷い込みではない可能性が上がります。音の手がかりからの絞り込みは屋根裏に何かいる|音の正体を時間帯とフンで見分けるに、臭いから入る場合は家が獣臭い原因|消臭剤では消えない発生源の見つけ方にまとめています。
朝までやってはいけない3つのこと
この夜にやってしまうと、あとから費用が増える行動が3つあります。どれも「早く終わらせたい」という動機から出てくるもので、その場では正しく見えます。
1. 見つけた穴を、その夜のうちにふさぐ
いちばん高くつくのがこれです。学芸員の回答は、封鎖について「中にコウモリが閉じこめられると、中で死んで腐るので、まずはコウモリが夕方出ていく時間を調べて、全個体が出ていくのを確認する必要があります」と説明しています。
1匹が部屋に降りてきたということは、ほかの個体が屋根裏や壁の内部に残っている可能性を否定できない、という意味です。屋根裏なら点検口から回収できる余地がありますが、壁の内部に残った場合は壁を開けなければ取り出せません。臭いを止めるための封鎖が、より強い臭いと工事を呼び込むという逆転が起きます。
2. 素手やタオルでつかまえる
前章のとおり、法的な問題があります。それに加えて、直接触れることには衛生上の理由もあります。触ってしまった場合は、石けんで手を洗ってください。噛まれたり引っかかれたりした場合は、自己判断せず医療機関に相談してください。
3. 忌避剤や燻煙剤を、確認の前に使う
市販の忌避スプレーや燻煙剤は、屋根裏に住み着いた個体を追い出す目的で紹介されることがあります。ただし、追い出したあとにやるべきことは変わりません。清掃・消毒と、全個体の退出を確認したうえでの封鎖です。この順序を踏まないなら、追い出しても戻ってきます。
そしてもう1つ、時期の問題があります。学芸員の回答は「6-7月は、出産シーズンなので、中の子どもが残る可能性があります。コウモリを追い出すのなら、8月以降、冬眠に入る前に行なって下さい」としています。国立環境研究所も、アブラコウモリの産仔数を「2〜4(平均2.6〜3)」、出産について「出産は普通昼間行われ」と記載しています。飛べない子どもが残れば、追い出しは閉じ込めと同じ結果になります。時期の考え方はコウモリの繁殖期・冬眠期はいつ?追い出しのベストシーズンで、出産日から逆算して整理しています。
出ていったあとの掃除で、いちばん注意すべきこと
コウモリが出ていったら、通った場所にフンが落ちていることがあります。ここで気をつけるのは、汚れよりも、乾いたフンを舞い上げることです。
掃き出す作業は、吸い込む作業になる
国立健康危機管理研究機構は、ヒストプラスマ症の原因菌について「本菌は土壌中に生息しており、コウモリや鳥の糞などに特に多く、汚染地域における土木建築工事やコウモリの生息する洞窟探検などによる集団発生がしばしば報告されている」と記載しています。感染経路については「主な感染経路は経気道感染であり、分生子を含むコウモリやトリの糞、汚染された土壌などが感染源となりうる」としています。
数字の位置づけも、あわせて確認しておきます。同資料は日本国内での報告例を「2018年末までに約100例程度」とし、曝露した人については「大半(90%以上)は無症状あるいはごく軽度のインフルエンザ様の症状を呈するのみで自然軽快し」と記載しています。急性肺ヒストプラスマ症の潜伏期は7〜21日程度とされています。つまり、日本での報告数は多くありません。過度に恐れる必要はないという意味でもあります。
ただし同資料は、免疫抑制薬使用中の患者やHIV患者などの細胞性免疫不全状態では「進行性播種性の病態を呈し、致死的となりうる」とも記載しています。家族に治療中の方がいる住宅では、この点の重みが変わります。
室内の数個と、屋根裏の堆積は別の作業
室内の床に落ちた数個のフンであれば、マスクと使い捨て手袋を着け、乾いたまま掃かずに拭き取るという対応で足ります。一方、屋根裏に堆積している場合は話が別です。量が多いほど舞い上がる粉じんも増え、断熱材に染み込んだ尿は拭き取りでは処理できません。
駆除の見積りが想像より高くなるのは、この清掃・消毒・建材の復旧が別枠で乗るためです。コウモリだけ単価が高くなる理由と、公開されている価格の実態はコウモリ駆除の料金相場|8千円〜13万円に開く理由にまとめました。見積書のどこを見るかは害獣駆除の見積書|追加請求を防ぐ8項目チェックが使えます。
よくある質問(FAQ)
Q. 部屋に入ってきたコウモリを、つかまえて外に逃がしてもよいですか?
A. つかまえる行為は避けてください。鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条第8項は「捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)」と定義しており、同法第8条は捕獲等を原則として禁止しています。逃がす意図があっても、手やタオル、網でつかまえた時点で捕獲にあたるおそれがあります。一方、窓を開けて自分から飛び出ていくのを待つ行為は、捕獲でも殺傷でもありません。外に出すこと自体が禁じられているのではなく、手を出すことが問題になります。
Q. コウモリを追い出すのに、都道府県への許可申請は必要ですか?
A. 追い出しそのものは捕獲等にあたらないため、同法第9条第1項の許可の対象になるのは、あくまで捕獲や殺傷を行う場合です。環境省は捕獲許可制度の概要のなかで、狩猟により捕獲する場合を除き「原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています」と説明しています。窓や換気口から自力で出ていってもらう対応であれば、この手続きの話には入りません。判断に迷う状況であれば、駆除業者ではなく、お住まいの都道府県の鳥獣担当部局に先に確認してください。
Q. コウモリが出ていったら、すぐに侵入口をふさいでよいですか?
A. その夜のうちにふさぐのは避けてください。大阪市立自然史博物館の質問コーナーでは、学芸員が2000年7月12日付の回答で「中にコウモリが閉じこめられると、中で死んで腐るので、まずはコウモリが夕方出ていく時間を調べて、全個体が出ていくのを確認する必要があります」と説明しています。1匹が部屋にいたということは、ほかの個体が屋根裏や壁の内部に残っている可能性を否定できません。全個体が出たことを確認しないままの封鎖は、腐敗臭という別の問題に変わります。
Q. 電気を消してライトで誘導したり、大きな音で驚かせたりする方法は有効ですか?
A. 効果を裏づける公的な記載は見あたりませんでした。大阪市立自然史博物館の同じ回答は「驚かしてコウモリを追い出す方法が言われることがありますが、残念ながらその効果についてはよく知りません」と述べています。当サイトでも、驚かせる方法の有効性を示す公的資料は確認できていません。確実に言えるのは、出口が1か所だけ開いていて、人が部屋から出て静かにしている状態が、コウモリにとって出ていきやすい状態だという点です。
Q. 窓を閉めていたのに、どこから入ってきたのですか?
A. 隙間が残っている可能性があります。大阪市立自然史博物館の回答は、アブラコウモリについて「親指大の穴があれば出入りできるので、かなり大変です」と述べています。国立環境研究所の侵入生物データベースによれば、アブラコウモリの体長は50ミリメートル程度です。エアコンの配管を通した穴、換気口、戸袋、瓦の下など、窓以外の開口部が候補になります。窓を閉めたのに入ってきた場合は、迷い込みではなく、家のどこかに出入りできる場所があると考えるほうが説明がつきます。
Q. コウモリのフンが落ちていました。掃除するときの注意点はありますか?
A. 乾いたフンを掃き出す作業は、粉じんを吸い込む作業になります。国立健康危機管理研究機構は、ヒストプラスマ症の原因菌について「本菌は土壌中に生息しており、コウモリや鳥の糞などに特に多く」「主な感染経路は経気道感染であり、分生子を含むコウモリやトリの糞、汚染された土壌などが感染源となりうる」と記載しています。同資料では日本国内での報告例は2018年末までに約100例程度とされ、曝露した人の大半(90%以上)は無症状か軽度で自然軽快するとされていますが、免疫抑制薬使用中の方などでは致死的となりうるとも記載されています。
今夜と明日で、順番に片づける
やることを、今夜のぶんと明日以降のぶんに分けます。今夜のぶんは2つだけです。
- 今夜:出口を1か所にして、人が部屋を出る:窓を全開にし、網戸も開けきります。ほかの窓とドアは閉めます。つかまえる、追いかける、叩くはしません。第2条第8項の定義では、捕獲も殺傷も禁止行為に含まれます
- 今夜:見つけた穴があっても、ふさがない:閉じ込めが起きると、中で死んで腐ると学芸員が明言しています。今夜やるのは、場所を覚えておくことだけです
- 明日:日の入りの10分後から、外壁を見上げる:国立環境研究所は日没後10〜30分後に採餌すると記載しています。複数出てくるなら住み着きです。出てきた場所が、そのまま侵入口になります
住み着きだった場合、自分でできる範囲はここまでです。全個体が出たことの確認と封鎖は、屋根裏に上がって開口部を1つずつ潰す作業になります。親指大の穴を1つ残せば、そこから戻ります。相談する際は、駆除だけの金額なのか、清掃・消毒・封鎖まで含んだ金額なのかを最初に確認してください。業者ごとの対応範囲と保証を横に並べたい場合は害獣駆除業者 比較|選び方ガイドが使えます。
なお、この記事を読んでいるのが9月であれば、時期としては動きやすい時期にあたります。学芸員の回答は「コウモリを追い出すのなら、8月以降、冬眠に入る前に行なって下さい」としています。出産シーズンは過ぎ、冬眠までにはまだ間があります。今夜のうちに部屋から出てもらい、明日の日没に出巣を確認する——この2段階が、いちばん短い道筋です。
